・ストレスチェック施行。
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・就労者にストレスチェックの結果を返す。(会社はその結果を原則知ることはできない)
・産業医に、医師による面接指導が必要な該当者がいないか判断をしてもらう。
・該当者のなかで希望がある者には医師の面接指導を受けさせなければならない。
・適宜、改善策を講じる。
・・・詳しくは下記にて。
ストレスチェックを終わったら、この結果を就労者に必ず返さなければなりません。会社側はストレスチェックの結果は知ることが原則できません。これは一般的な健康診断より個人情報の度合いが高いからです。
次に、産業医に依頼して、ストレスチェックに引っかかった就労者が医師に面接指導をしてもらうことが必要かどうかを判断してもらわなければなりません。
医師の面接指導が必要だという者のなかで、希望者だけが医師の面接指導を受けることができますし、会社側は希望者に対しては面接を受けさせなければなりません。つまり、産業医がピックアップした該当者の中で希望者だけが、医師の面接指導を受けることになります。該当者にたいして、「会社命令」で面接指導を受けさせるわけでは決してありません。これはあくまで、該当者の希望であり任意です。会社の義務とされているのは、希望者に面接指導をうけさせることです。
その後は、適宜改善策を講じることです。