定時時間とはどれくらいかということは常識的なことでもありますが、法律では何時間であるかと決められています。
労働基準法32条では1日につき8時間、1週につき40時間と定められています。つまり、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と記載されています。
また労働基準法35条では週に少なくとも1日休まなければならないとされています。
以上が法定の労働時間となります。
なお、同法36条では、上記の法定労働時間を超えて労働させるためには、あらかじめ時間外労働(休日出勤もふくむ)についての労使協定を書面を通じて結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。これは36条に記載されていることから、通称「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。