ストレスチェック制度の結果は、事業者は知ることは原則できません。
これは個人情報の度合いが比較的高いとされているためです。
詳しくは下記にて。
就労者の健康診断の全ての結果は事業者が知っておかなければならないとされています。これは労働安全法で決められています。知らないということは許されていません。
しかし通常の健康診断とは異なって、ストレスチェックの結果は事業者が知ることは原則できません。会社側は身体面の健康診断の結果は把握しなければならないのに対して、メンタル面のストレスチェックは個人情報としての度合いが高いとされているからです。つまり情報管理の方法が正反対になっています。そういう仕組となっています。
厚労省がストレスチェック制度を作るにあたって、組合側が、これを会社側がこれを悪用して就労者に不利益を与えはしないかという懸念を主張したことにもよります。また最近の裁判の判例でも、メンタル面の情報は個人情報の度合いが高いものとみなすという判断が増えています。
そうしますと個人情報を守れる誰かが、このストレスチェック制度の仕組みを動かさないといけません。