平成27年12月1日からストレスチェック制度が発足しました。
1.メンタルヘルス不調の早期発見。
2.就労環境のリスク要因をチェックして、対策を講じることにつなげて、メンタルヘルス不調の発生を未然に防ごうとします。
つまりストレスチェック制度は、予防的観点が盛り込まれているのが特徴です。
これは、メンタルヘルスの向上と、就労の円滑化と会社への貢献の両立を目指すことを促すものです。
健康に悪影響をおよぼすような環境リスク要因があると、仕事が円滑には進まないものなので、これは大切なことかと思われます。
また、ストレスチェックの結果は、通常の内科的な健康診断と異なり、プライバシー性が高いので、会社のたとえば人事などが知ることのないようにというシステム作りが必要とされています。しかし、組織診断に関しては会社が把握することば望ましいでしょう。