就労者に医師の面接を受けさせる目安があります。まずは法律で定められていることからです。以下はそれに関して労働安全衛生法の概要です。
平成17年の法改正によって、長時間労働者への医師による面接指導の実施も義務付けられました。具体的には、週40時間を越える労働が1月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が見られる労働者が申し出たときは、事業者は、医師による面接指導を行わなければなりません(労安衛法66条の8、労働安全衛生規則52条の2)。それ以外の労働者についても、長時間の労働により疲労の蓄積が見られる者や、健康上の不安を有している労働者などについて、事業者は医師による面接指導またはこれに準ずる措置を取らなければなりません(労安衛法66条の9)。