医師の面接の目安(安衛法)

 就労者に医師の面接を受けさせる目安があります。まずは法律で定められていることからです。以下はそれに関して労働安全衛生法の概要です。

 

 平成17年の法改正によって、長時間労働者への医師による面接指導の実施も義務付けられました。具体的には、週40時間を越える労働が1月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が見られる労働者が申し出たときは、事業者は、医師による面接指導を行わなければなりません(新しいウィンドウが開きます労安衛法66条の8新しいウィンドウが開きます労働安全衛生規則52条の2)。それ以外の労働者についても、長時間の労働により疲労の蓄積が見られる者や、健康上の不安を有している労働者などについて、事業者は医師による面接指導またはこれに準ずる措置を取らなければなりません(新しいウィンドウが開きます労安衛法66条の9)。


 つまり、月に100時間を超えていて、疲労が蓄積されているという結果がみられ、なおかつ労働者から申し出があった場合には医師の面接指導を実施しなければなりません。

 本人から申し出がなければ、必ずしも実施しなくても良いように書かれていますが、実施の方向で本人に説明したり説得したりする努力はすべきだということになるでしょう。

 また100時間というよりは80時間超で実施するほうがよいでしょう。この80時間のラインで、安全配慮義務が求められやすいようです。