職場内での復職訓練の注意事項

 職場内で就労復帰のための訓練を行う場合があります。逆に、こういったことを行わないと決めている会社もあります。

 行う場合には何点か気をつけなければなりません。

 

・作業が仕事であるような内容であれば、賃金が発生します。つまりこの場合は訓練ではなく労働だということになります。

 

・作業が仕事とはいえないようならば賃金は発生しません。

 

・作業が訓練なのか、仕事なのか切り分けをしていなければなりません。なおかつ、本人の合意のもとでなければなりません。

 

・たとえば通勤訓練として会社にきて、しばらく過ごしたり作業をしたりして帰宅するというやり方があります。このばあい、行き帰りの電車、会社内での作業中に発生した何らかの事故などには労災は適用されません。

 

・リハビリテーションの機能を職場が担っているというコンセンサスが社内で共有されていることが望ましいです。これは本人にとっても、人事・総務にとっても、周囲の社員にとっても大切なことです。

 

・延々と復職訓練を職場で続けるのは良くありません。延々と続けてしまうのはうまく行っていないからであり、うまくいかないのならば、他の手立てを考えたほうがよいです。例えば就労復帰サポートプログラムを外部の施設で行うことを勧めます。

 

・たとえば通勤訓練をしてみて、通勤がうまくいかないようならば、漫然と通勤訓練を続けず、やり方を修正するか、全く他の手段を検討したほうが良いでしょう。単に、出社停止にするだけという措置も良くないと思われます。